「刑法第241条」の版間の差分
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# 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪([[刑法第179条|第179条]]第2項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。 |
# 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪([[刑法第179条|第179条]]第2項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。 |
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# 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 |
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# 第1項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 |
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===改正経緯=== |
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2017年改正において、「強姦罪」が「強制性交等罪」に改正されたことに伴い、以下の条項から改正。被害者の性別が問われなくなった他、中止犯の必要的減刑等を定めた。 |
2017年改正において、「強姦罪」が「強制性交等罪」に改正されたことに伴い、以下の条項から改正。被害者の性別が問われなくなった他、中止犯の必要的減刑等を定めた。 |
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(強盗強姦及び同致死) |
(強盗強姦及び同致死) |
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: 強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。 |
: 強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。 |
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==解説== |
==解説== |
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強盗の身分が要求される身分犯である。したがって強姦した後に強盗の犯意が生じても本罪は成立しない。(最判昭24年12月24日) |
強盗の身分が要求される身分犯である。したがって強姦した後に強盗の犯意が生じても本罪は成立しない。(最判昭24年12月24日) |
2022年9月1日 (木) 00:40時点における版
条文
(強盗・強制性交等及び同致死)
- 第241条
- 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第179条第2項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。
- 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
- 第1項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
改正経緯
2017年改正において、「強姦罪」が「強制性交等罪」に改正されたことに伴い、以下の条項から改正。被害者の性別が問われなくなった他、中止犯の必要的減刑等を定めた。
(強盗強姦及び同致死)
- 強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。
解説
強盗の身分が要求される身分犯である。したがって強姦した後に強盗の犯意が生じても本罪は成立しない。(最判昭24年12月24日)
参照条文
- 刑法第243条(未遂罪)
判例
- 最高裁判所第二小法廷昭和24年12月24日判決
- 婦女を強姦した者が強姦行為後強盗の犯意を生じ、同女の畏怖に乗じて金品を強取した場合は、強姦罪と強盗罪の併合罪である。
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