「民法第119条」の版間の差分
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: 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。 |
: 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者が'''その行為の無効であることを知って'''追認をしたときは、'''新たな行為'''をしたものとみなす。 |
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==解説== |
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無効の法的効果と、無効な行為に対して、追認がなされた場合の処理を定めた規定である。 |
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「追認によっても、その効力を生じない」とは、遡及効をもたらすような追認ができないということである(ただし、当事者間で遡及効があった場合と同様の効果をもたらすような取り決めをすることは妨げられないと解されている。)。 |
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その行為につき当事者が悪意であるときは、新たな行為があったとみなされるのみで、追認の効果は発生しない。 |
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なお、[[無効と取消]]も参照。 |
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*[[民法第120条]] |
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*[[民法第122条]] |
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*[[民法第123条]] |
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==参考文献== |
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*[[w:我妻栄|我妻栄]]『新訂民法総則(民法講義1)』(岩波書店、1965年)285頁 |
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*[[w:四和夫|四和夫]]『民法講義(第4版補正版)』(弘文堂、1996年)206頁 |
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2007年2月28日 (水) 14:16時点における版
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第119条
条文
第119条
- 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
解説
無効の法的効果と、無効な行為に対して、追認がなされた場合の処理を定めた規定である。
「追認によっても、その効力を生じない」とは、遡及効をもたらすような追認ができないということである(ただし、当事者間で遡及効があった場合と同様の効果をもたらすような取り決めをすることは妨げられないと解されている。)。
その行為につき当事者が悪意であるときは、新たな行為があったとみなされるのみで、追認の効果は発生しない。
なお、無効と取消も参照。