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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第758条
条文
(w:夫婦の財産関係の変更の制限等)
第758条
- 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
- 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
- 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
解説
参照条文
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