「民法第877条」の版間の差分

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==参照条文==
==参照条文==

==判例==
[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=31730&hanreiKbn=01 扶養料立替等請求(昭和26年02月13日)](最高裁判所判例集)


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2007年4月13日 (金) 02:52時点における版

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第877条

条文

w:扶養義務者)

第877条

  1. 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
  2. w:家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内のw:親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
  3. 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

解説

参照条文

判例

扶養料立替等請求(昭和26年02月13日)(最高裁判所判例集)

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