「民法第703条」の版間の差分

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==判例==
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[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=29086&hanreiKbn=01 建物収去、土地明渡請求](昭和35年09月20日最高裁判所第三小法廷判決
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=29086&hanreiKbn=01 建物収去、土地明渡請求](昭和35年09月20日最高裁判所第三小法廷判決)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27311&hanreiKbn=01 不当利得返還請求](昭和45年07月16日最高裁判例)


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2007年6月16日 (土) 01:02時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第703条

条文

不当利得の返還義務)

第703条

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

解説

善意の不当利得の受益者の利得返還義務について規定している。受益者が善意の場合の保護を考慮した例外的な処理を定めた規定である。

参照条文

判例

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