「民法第760条」の版間の差分

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==解説==
==解説==
夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。
夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。この費用には金銭等だけでなく家事や育児の分担も含まれると解されている。


==参照条文==
==参照条文==

2007年9月7日 (金) 13:30時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第760条

条文

婚姻費用の分担)

第760条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

解説

夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。この費用には金銭等だけでなく家事や育児の分担も含まれると解されている。

参照条文

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