「民法第760条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Atsushi-okawa (トーク | 投稿記録) |
|||
8 行 | 8 行 | ||
==解説== |
==解説== |
||
夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。 |
夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。この費用には金銭等だけでなく家事や育児の分担も含まれると解されている。 |
||
==参照条文== |
==参照条文== |
8 行 | 8 行 | ||
==解説== |
==解説== |
||
夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。 |
夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。この費用には金銭等だけでなく家事や育児の分担も含まれると解されている。 |
||
==参照条文== |
==参照条文== |