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成年被後見人にはどの人物が該当するかについて規定するとともに、それに成年被後見人が付されるべきことを規定している。 |
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===登記=== |
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後見開始の審判がなされると、「後見登記等に関する法律」により被後見人について成年後見登記がなされる。旧法において、禁治産者は戸籍に記載されたが、被後見人の事実は戸籍に記載されない。また、新法施行後、新法施行前に禁治産者の認定があったものは、法令により後見登記がなされており、戸籍からは、本人・配偶者等の申請により禁治産の事実を抹消することができる。 |
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後見登記事実について閲覧はきびしく制限されており、本人他一定の関係者のみが登記事項の証明書又は登記されていないことの証明書の発行を法務局に求めることができる。 |
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==参照条文== |
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* 後見登記等に関する法律第4条 |
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*: 後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第九条において同じ。)をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 |
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*::一 後見等の種別、開始の審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び確定の年月日 |
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*::二 成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍) |
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*::三 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」と総称する。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店) |
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*::四 成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見監督人等」と総称する。)が選任されたときは、その氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店) |
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*::五~六 (略) |
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*::七 数人の成年後見人等又は数人の成年後見監督人等が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め |
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*::八 後見等が終了したときは、その事由及び年月日 |
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*::九 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第十五条の三第一項の規定による審判(同条第五項の裁判を含む。以下「保全処分」という。)に関する事項のうち政令で定めるもの |
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*::十 登記番号 |
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*:2 後見等の開始の審判前の保全処分(政令で定めるものに限る。)の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、政令で定める事項を記録することによって行う。 |
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2008年3月22日 (土) 08:40時点における版
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第8条
条文
(成年被後見人及び成年後見人)
- 第8条
解説
成年被後見人にはどの人物が該当するかについて規定するとともに、それに成年被後見人が付されるべきことを規定している。
登記
後見開始の審判がなされると、「後見登記等に関する法律」により被後見人について成年後見登記がなされる。旧法において、禁治産者は戸籍に記載されたが、被後見人の事実は戸籍に記載されない。また、新法施行後、新法施行前に禁治産者の認定があったものは、法令により後見登記がなされており、戸籍からは、本人・配偶者等の申請により禁治産の事実を抹消することができる。
後見登記事実について閲覧はきびしく制限されており、本人他一定の関係者のみが登記事項の証明書又は登記されていないことの証明書の発行を法務局に求めることができる。
参照条文
- 後見登記等に関する法律第4条
- 後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第九条において同じ。)をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
- 一 後見等の種別、開始の審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び確定の年月日
- 二 成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
- 三 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」と総称する。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
- 四 成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見監督人等」と総称する。)が選任されたときは、その氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
- 五~六 (略)
- 七 数人の成年後見人等又は数人の成年後見監督人等が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め
- 八 後見等が終了したときは、その事由及び年月日
- 九 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第十五条の三第一項の規定による審判(同条第五項の裁判を含む。以下「保全処分」という。)に関する事項のうち政令で定めるもの
- 十 登記番号
- 2 後見等の開始の審判前の保全処分(政令で定めるものに限る。)の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、政令で定める事項を記録することによって行う。
- 後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第九条において同じ。)をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
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