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==条文==
==条文==
(権利質の目的等)
(権利質の目的等)
;第362条

第362条
# [[w:質権]]は、[[w:財産権]]をその目的とすることができる。
# [[w:質権]]は、[[w:財産権]]をその目的とすることができる。
# 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
# 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
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==判例==
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28107&hanreiKbn=01 定期預金返還請求] 昭和40年10月07日 (最高裁判所判例集)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28107&hanreiKbn=01 定期預金返還請求] 昭和40年10月07日 (最高裁判所判例集)

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[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9-4|第1節 権利質]]
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2008年7月21日 (月) 23:15時点における版

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

(権利質の目的等)

第362条
  1. w:質権は、w:財産権をその目的とすることができる。
  2. 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。


解説

参照条文

判例


前条:
民法第361条
(抵当権の規定の準用)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第1節 権利質
次条:
民法第363条
(債権質の設定)


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