「会社法第368条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
|||
1 行 | 1 行 | ||
[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)]]>[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法) |
[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)]]>[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)]] |
||
==条文== |
|||
(招集手続) |
(招集手続) |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
# [[w:取締役会]]を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各[[w:監査役]])に対してその通知を発しなければならない。 |
# [[w:取締役会]]を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各[[w:監査役]])に対してその通知を発しなければならない。 |
||
# 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 |
# 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 |
||
13 行 | 13 行 | ||
==関連条文== |
==関連条文== |
||
*[[会社法第373条]](特別取締役による取締役会の決議) |
|||
---- |
---- |
2008年8月3日 (日) 22:41時点における版
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
(招集手続)
- 第368条
- w:取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各w:監査役)に対してその通知を発しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
解説
判例
- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和44年12月02日)
関連条文
- 会社法第373条(特別取締役による取締役会の決議)
|
|