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==条文==
==条文==
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;第379条

第379条
: 抵当不動産の第三取得者は、[[民法第383条|第383条]]の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
: 抵当不動産の第三取得者は、[[民法第383条|第383条]]の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。


==解説==
==解説==
抵当不動産の第三取得者の保護を定めた規定である。手続については民法第383条、効果については民法第386条を参照。
抵当不動産の第三取得者の保護を定めた規定である。手続については民法第383条(抵当権消滅請求の手続)、効果については[[民法第386条]]を参照。


==参照条文==
==参照条文==
*[[民法第378条]](代価弁済)
*[[民法第378条]](代価弁済)
*[[民法第386条]](抵当権消滅請求の効果)
*[[民法第386条]](抵当権消滅請求の効果)

==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25506&hanreiKbn=01 建物根抵当権設定登記等抹消登記] (最高裁判例 平成9年06月05日)[[民法第249条]]

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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10|第10章 抵当権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10-2|第2節 抵当権の効力]]
|[[民法第378条]]<br>(代価弁済)
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2008年11月19日 (水) 02:17時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

抵当権消滅請求

第379条
抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

解説

抵当不動産の第三取得者の保護を定めた規定である。手続については民法第383条(抵当権消滅請求の手続)、効果については民法第386条を参照。

参照条文

判例


前条:
民法第378条
(代価弁済)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第2節 抵当権の効力
次条:
民法第380条
(供託に適しない物等)


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