「民法第379条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法) |
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==条文== |
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([[w:抵当権消滅請求|抵当権消滅請求]]) |
([[w:抵当権消滅請求|抵当権消滅請求]]) |
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: 抵当不動産の第三取得者は、[[民法第383条|第383条]]の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。 |
: 抵当不動産の第三取得者は、[[民法第383条|第383条]]の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。 |
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==解説== |
==解説== |
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抵当不動産の第三取得者の保護を定めた規定である。手続については民法第383条、効果については民法第386条を参照。 |
抵当不動産の第三取得者の保護を定めた規定である。手続については民法第383条(抵当権消滅請求の手続)、効果については[[民法第386条]]を参照。 |
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==参照条文== |
==参照条文== |
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*[[民法第378条]](代価弁済) |
*[[民法第378条]](代価弁済) |
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*[[民法第386条]](抵当権消滅請求の効果) |
*[[民法第386条]](抵当権消滅請求の効果) |
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==判例== |
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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25506&hanreiKbn=01 建物根抵当権設定登記等抹消登記] (最高裁判例 平成9年06月05日)[[民法第249条]] |
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{{前後 |
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|[[コンメンタール民法|民法]] |
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|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br> |
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[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10|第10章 抵当権]]<br> |
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[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10-2|第2節 抵当権の効力]] |
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|[[民法第378条]]<br>(代価弁済) |
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|[[民法第380条]]<br>(供託に適しない物等) |
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