「不動産登記事務取扱手続準則」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
M →第4款 仮登記(第116条): タイトルの誤りを修正 |
M IDを章及び節並びに款に付与他 |
||
9 行 | 9 行 | ||
不動産登記事務取扱手続準則(法務省通達)の逐条解説書。 |
不動産登記事務取扱手続準則(法務省通達)の逐条解説書。 |
||
==第1章 総則(第1条)== |
==<span id="s1">第1章</span> 総則(第1条)== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第1条|第1条]](趣旨) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第1条|第1条]](趣旨) |
||
==第2章 登記所及び登記官(第2条-第7条)== |
==<span id="s2">第2章</span> 登記所及び登記官(第2条-第7条)== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第2条|第2条]](管轄登記所の指定) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第2条|第2条]](管轄登記所の指定) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第4条|第4条]](他の登記所の管轄区域への建物のえい行移転の場合) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第4条|第4条]](他の登記所の管轄区域への建物のえい行移転の場合) |
||
17 行 | 17 行 | ||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第6条|第6条]](事務の停止の報告等) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第6条|第6条]](事務の停止の報告等) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第7条|第7条]](登記官の交替) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第7条|第7条]](登記官の交替) |
||
==第3章 登記記録等== |
==<span id="s3">第3章</span> 登記記録等== |
||
===第1節 総則(第8条-第11条)=== |
===<span id="s3-1">第1節</span> 総則(第8条-第11条)=== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第8条|第8条]](管轄転属による登記記録等の移送等) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第8条|第8条]](管轄転属による登記記録等の移送等) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第9条|第9条]](管轄転属による地番等の変更) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第9条|第9条]](管轄転属による地番等の変更) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第10条|第10条]](事務の委任による登記記録等の移送) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第10条|第10条]](事務の委任による登記記録等の移送) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第11条|第11条]](管轄区域がまたがる場合の移送の方法) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第11条|第11条]](管轄区域がまたがる場合の移送の方法) |
||
===第2節 地図等(第12条-第16条)=== |
===<span id="s3-2">第2節</span> 地図等(第12条-第16条)=== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第12条|第12条]](地図の作成等) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第12条|第12条]](地図の作成等) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第13条|第13条]](地図に準ずる図面の備付け) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第13条|第13条]](地図に準ずる図面の備付け) |
||
29 行 | 29 行 | ||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第15条|第15条]](建物所在図の作成等) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第15条|第15条]](建物所在図の作成等) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第16条|第16条]](地図等の変更の方法等) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第16条|第16条]](地図等の変更の方法等) |
||
===第3節 登記に関する帳簿等(第17条-第23条)=== |
===<span id="s3-3">第3節</span> 登記に関する帳簿等(第17条-第23条)=== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第17条|第17条]](帳簿の備付け及び保存期間) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第17条|第17条]](帳簿の備付け及び保存期間) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第18条|第18条]](帳簿等の様式) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第18条|第18条]](帳簿等の様式) |
||
37 行 | 37 行 | ||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第22条 |第22条 ]](つづり込みの方法) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第22条 |第22条 ]](つづり込みの方法) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第23条|第23条]](帳簿等の廃棄) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第23条|第23条]](帳簿等の廃棄) |
||
===第4節 雑則(第24条-第27条)=== |
===<span id="s3-4">第4節</span> 雑則(第24条-第27条)=== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第24条|第24条]](登記記録等の滅失又は滅失のおそれがある場合) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第24条|第24条]](登記記録等の滅失又は滅失のおそれがある場合) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第25条|第25条]](登記簿等を持ち出した場合) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第25条|第25条]](登記簿等を持ち出した場合) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第26条|第26条]](通知番号の記載) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第26条|第26条]](通知番号の記載) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第27条|第27条]](日記番号等の記載) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第27条|第27条]](日記番号等の記載) |
||
==第4章 登記手続== |
==<span id="s4">第4章</span> 登記手続== |
||
===第1節 総則=== |
===<span id="s4-1">第1節</span> 総則=== |
||
====第1款 通則(第28条-第30条)==== |
====<span id="s4-1-1">第1款</span> 通則(第28条-第30条)==== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第28条|第28条]](申請の却下) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第28条|第28条]](申請の却下) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第29条|第29条]](申請の取下げ) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第29条|第29条]](申請の取下げ) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第30条|第30条]](原本還付の旨の記載) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第30条|第30条]](原本還付の旨の記載) |
||
====第2款 受付等(第31条-第36条)==== |
====<span id="s4-1-2">第2款</span> 受付等(第31条-第36条)==== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第31条|第31条]](申請の受付) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第31条|第31条]](申請の受付) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第32条|第32条]](申請書等の処理) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第32条|第32条]](申請書等の処理) |
||
55 行 | 55 行 | ||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第35条|第35条]](不正登記防止申出) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第35条|第35条]](不正登記防止申出) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第36条|第36条]](補正期限の連絡等) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第36条|第36条]](補正期限の連絡等) |
||
====第3款 登記識別情報(第37条-第41条)==== |
====<span id="s4-1-3">第3款</span> 登記識別情報(第37条-第41条)==== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第37条|第37条]](登記識別情報の通知) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第37条|第37条]](登記識別情報の通知) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第38条|第38条]](登記識別情報の通知を要しないこととなった場合) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第38条|第38条]](登記識別情報の通知を要しないこととなった場合) |
||
61 行 | 61 行 | ||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第40条|第40条]](登記識別情報に関する証明) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第40条|第40条]](登記識別情報に関する証明) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第41条|第41条]](登記識別情報の管理) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第41条|第41条]](登記識別情報の管理) |
||
====第4款 登記識別情報の提供がない場合の手続(第42条-第49条)==== |
====<span id="s4-1-4">第4款</span> 登記識別情報の提供がない場合の手続(第42条-第49条)==== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第42条|第42条]](登記識別情報を提供することができない正当な理由) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第42条|第42条]](登記識別情報を提供することができない正当な理由) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第43条|第43条]](事前通知) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第43条|第43条]](事前通知) |
||
70 行 | 70 行 | ||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第48条|第48条]](前の住所地への通知方法等) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第48条|第48条]](前の住所地への通知方法等) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第49条|第49条]](資格者代理人による本人確認情報の提供) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第49条|第49条]](資格者代理人による本人確認情報の提供) |
||
====第5款 土地所在図等(第50条-第58条)==== |
====<span id="s4-1-5">第5款</span> 土地所在図等(第50条-第58条)==== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第50条|第50条]](地積測量図における筆界点の記録方法) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第50条|第50条]](地積測量図における筆界点の記録方法) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第51条|第51条]](土地所在図及び地積測量図の作成方法) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第51条|第51条]](土地所在図及び地積測量図の作成方法) |
||
80 行 | 80 行 | ||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第57条|第57条]](国土調査の成果に基づく登記に伴う地積測量図の処理) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第57条|第57条]](国土調査の成果に基づく登記に伴う地積測量図の処理) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第58条|第58条]](土地所在図等の除却) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第58条|第58条]](土地所在図等の除却) |
||
===第2節 表示に関する登記=== |
===<span id="s4-2">第2節</span> 表示に関する登記=== |
||
====第1款 通則(第59条-第66条)==== |
====<span id="s4-2-1">第1款</span> 通則(第59条-第66条)==== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第59条|第59条]](地番区域の変更) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第59条|第59条]](地番区域の変更) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第60条|第60条]](実地調査) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第60条|第60条]](実地調査) |
||
90 行 | 90 行 | ||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第65条|第65条]](職権による表示に関する登記の実地調査書等の処理) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第65条|第65条]](職権による表示に関する登記の実地調査書等の処理) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第66条|第66条]](日付欄の記録) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第66条|第66条]](日付欄の記録) |
||
====第2款 土地の表示に関する登記(第67条-第76条)==== |
====<span id="s4-2-2">第2款</span> 土地の表示に関する登記(第67条-第76条)==== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第67条 |第67条 ]](地番の定め方) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第67条 |第67条 ]](地番の定め方) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第68条|第68条]](地目) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第68条|第68条]](地目) |
||
101 行 | 101 行 | ||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第75条|第75条]](合筆の登記の記録方法) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第75条|第75条]](合筆の登記の記録方法) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第76条|第76条]](分合筆の登記の記録方法) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第76条|第76条]](分合筆の登記の記録方法) |
||
====第3款 建物の表示に関する登記(第77条-第103条)==== |
====<span id="s4-2-3">第3款</span> 建物の表示に関する登記(第77条-第103条)==== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第77条|第77条]](建物認定の基準) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第77条|第77条]](建物認定の基準) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第78条|第78条]](建物の個数の基準) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第78条|第78条]](建物の個数の基準) |
||
129 行 | 129 行 | ||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第102条|第102条]](附属建物がある主たる建物の滅失による表題部の変更の登記の記録方法) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第102条|第102条]](附属建物がある主たる建物の滅失による表題部の変更の登記の記録方法) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第103条|第103条]](共用部分である旨の登記における記録方法等) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第103条|第103条]](共用部分である旨の登記における記録方法等) |
||
===第3節 権利に関する登記=== |
===<span id="s4-3">第3節</span> 権利に関する登記=== |
||
====第1款 通則(第104条-第111条)==== |
====<span id="s4-3-1">第1款</span> 通則(第104条-第111条)==== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第104条|第104条]](職権による登記の更正の手続) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第104条|第104条]](職権による登記の更正の手続) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第106条|第106条]](許可書が到達した場合の処理) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第106条|第106条]](許可書が到達した場合の処理) |
||
139 行 | 139 行 | ||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第110条の2|第110条の2]](差押えの登記等の抹消の告知) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第110条の2|第110条の2]](差押えの登記等の抹消の告知) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第111条|第111条]](書類の契印) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第111条|第111条]](書類の契印) |
||
====第2款 担保権等に関する登記(第112条-第114条)==== |
====<span id="s4-3-2">第2款</span> 担保権等に関する登記(第112条-第114条)==== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第112条|第112条]](前の登記に関する登記事項証明書) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第112条|第112条]](前の登記に関する登記事項証明書) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第113条|第113条]](共同担保目録の目録番号の記載) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第113条|第113条]](共同担保目録の目録番号の記載) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第114条|第114条]](共同担保目録の記号及び目録番号) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第114条|第114条]](共同担保目録の記号及び目録番号) |
||
====第3款 信託に関する登記(第115条)==== |
====<span id="s4-3-3">第3款 信託に関する登記(第115条)==== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第115条|第115条]](信託目録の作成等) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第115条|第115条]](信託目録の作成等) |
||
====第4款 仮登記(第116条)==== |
====<span id="s4-3-4">第4款</span> 仮登記(第116条)==== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第116条|第116条]](仮登記の抹消) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第116条|第116条]](仮登記の抹消) |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第117条|第117条]](各種通知簿の記載) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第117条|第117条]](各種通知簿の記載) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第118条|第118条]](通知書の様式) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第118条|第118条]](通知書の様式) |
||
156 行 | 155 行 | ||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第121条|第121条]](通知書の返戻の場合の措置) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第121条|第121条]](通知書の返戻の場合の措置) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第122条|第122条]](日計表) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第122条|第122条]](日計表) |
||
====第2款 登録免許税(第123条-第131条)==== |
====<span id="s4-4-2">第2款</span> 登録免許税(第123条-第131条)==== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第123条|第123条]](課税標準認定価格の告知) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第123条|第123条]](課税標準認定価格の告知) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第124条|第124条]](電子申請における印紙等による納付) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第124条|第124条]](電子申請における印紙等による納付) |
||
166 行 | 165 行 | ||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第130条|第130条]](再使用証明後の還付手続) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第130条|第130条]](再使用証明後の還付手続) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第131条|第131条]](再使用証明領収証書等の使用) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第131条|第131条]](再使用証明領収証書等の使用) |
||
==第5章 登記事項の証明等(第132条-第140条)== |
==<span id="s5">第5章</span> 登記事項の証明等(第132条-第140条)== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第132条|第132条]](請求書の受付) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第132条|第132条]](請求書の受付) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第133条|第133条]](登記事項証明書等の作成の場合の注意事項等) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第133条|第133条]](登記事項証明書等の作成の場合の注意事項等) |
||
176 行 | 175 行 | ||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第139条|第139条]](閲覧) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第139条|第139条]](閲覧) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第140条|第140条]](手数料を徴収しない場合) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第140条|第140条]](手数料を徴収しない場合) |
||
==第6章 雑則(第141条-第146条)== |
==<span id="s6">第6章</span> 雑則(第141条-第146条)== |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第141条|第141条]](審査請求の受理) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第141条|第141条]](審査請求の受理) |
||
*[[不動産登記事務取扱手続準則第142条|第142条]](相当の処分) |
*[[不動産登記事務取扱手続準則第142条|第142条]](相当の処分) |
2009年2月2日 (月) 12:32時点における版
不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)(平成19年9月28日付法務省民二第2047号)
不動産登記事務取扱手続準則(法務省通達)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条)
- 第1条(趣旨)
第2章 登記所及び登記官(第2条-第7条)
第3章 登記記録等
第1節 総則(第8条-第11条)
第2節 地図等(第12条-第16条)
第3節 登記に関する帳簿等(第17条-第23条)
- 第17条(帳簿の備付け及び保存期間)
- 第18条(帳簿等の様式)
- 第19条(申請書類つづり込み帳)
- 第20条(登記簿保存簿等)
- 第21条(再使用証明申出書類つづり込み帳等)
- 第22条 (つづり込みの方法)
- 第23条(帳簿等の廃棄)
第4節 雑則(第24条-第27条)
第4章 登記手続
第1節 総則
第1款 通則(第28条-第30条)
第2款 受付等(第31条-第36条)
- 第31条(申請の受付)
- 第32条(申請書等の処理)
- 第33条(登記官による本人確認)
- 第34条(他の登記所の登記官に対する本人確認の調査の嘱託)
- 第35条(不正登記防止申出)
- 第36条(補正期限の連絡等)
第3款 登記識別情報(第37条-第41条)
第4款 登記識別情報の提供がない場合の手続(第42条-第49条)
- 第42条(登記識別情報を提供することができない正当な理由)
- 第43条(事前通知)
- 第44条(事前通知書のあて先の記載)
- 第45条(事前通知書の再発送)
- 第46条(相続人等からの申出)
- 第47条(事前通知書の保管)
- 第48条(前の住所地への通知方法等)
- 第49条(資格者代理人による本人確認情報の提供)
第5款 土地所在図等(第50条-第58条)
- 第50条(地積測量図における筆界点の記録方法)
- 第51条(土地所在図及び地積測量図の作成方法)
- 第52条(建物図面の作成方法)
- 第53条(各階平面図の作成方法)
- 第54条(建物図面又は各階平面図の作成方法)
- 第55条(図面の整理)
- 第56条(表題部の変更の登記又は更正の登記に伴う図面の処理)
- 第57条(国土調査の成果に基づく登記に伴う地積測量図の処理)
- 第58条(土地所在図等の除却)
第2節 表示に関する登記
第1款 通則(第59条-第66条)
- 第59条(地番区域の変更)
- 第60条(実地調査)
- 第61条(実地調査上の注意)
- 第62条(実地調査書)
- 第63条(申請の催告)
- 第64条(実地調査の代行)
- 第65条(職権による表示に関する登記の実地調査書等の処理)
- 第66条(日付欄の記録)
第2款 土地の表示に関する登記(第67条-第76条)
- 第67条 (地番の定め方)
- 第68条(地目)
- 第69条(地目の認定)
- 第70条(地積)
- 第71条(所有権を証する情報)
- 第72条(分筆の登記の申請)
- 第73条(土地の表題部の変更の登記又は更正の登記の記録)
- 第74条(分筆の登記の記録方法)
- 第75条(合筆の登記の記録方法)
- 第76条(分合筆の登記の記録方法)
第3款 建物の表示に関する登記(第77条-第103条)
- 第77条(建物認定の基準)
- 第78条(建物の個数の基準)
- 第79条(家屋番号の定め方)
- 第80条(家屋番号の定め方)
- 第81条(建物の構造の定め方等)
- 第82条(建物の床面積の定め方)
- 第83条(建物の再築)
- 第84条(建物の1部取壊し及び増築)
- 第85条(建物の移転)
- 第86条 (合併の禁止)
- 第87条(所有権を証する情報等)
- 第88条(建物の所在の記録方法)
- 第89条(附属建物の表題部の記録方法)
- 第90条(区分建物の構造の記録方法)
- 第91条(床面積の記録方法)
- 第92条(附属建物の略記の禁止)
- 第93条(附属建物等の原因及びその日付の記録)
- 第94条(附属建物の変更の登記の記録方法等)
- 第95条(合体による変更の登記の記録方法)
- 第96条(分割の登記の記録方法)
- 第97条(区分の登記の記録方法)
- 第98条(附属合併の登記の記録方法)
- 第99条(区分合併の登記の記録方法)
- 第100条(建物の分割及び附属合併の登記の記録方法)
- 第101条(附属建物がある建物の滅失の登記の記録方法)
- 第102条(附属建物がある主たる建物の滅失による表題部の変更の登記の記録方法)
- 第103条(共用部分である旨の登記における記録方法等)
第3節 権利に関する登記
第1款 通則(第104条-第111条)
- 第104条(職権による登記の更正の手続)
- 第106条(許可書が到達した場合の処理)
- 第107条(職権による登記の抹消の手続の開始)
- 第108条(職権による登記の抹消の公告)
- 第109条(利害関係人の異議に対する決定)
- 第110条(職権による登記の抹消の手続)
- 第110条の2(差押えの登記等の抹消の告知)
- 第111条(書類の契印)
第2款 担保権等に関する登記(第112条-第114条)
第3款 信託に関する登記(第115条)
- 第115条(信託目録の作成等)
第4款 仮登記(第116条)
- 第116条(仮登記の抹消)
第4節 補則
第1款 通知等(第117条-第122条)
- 第117条(各種通知簿の記載)
- 第118条(通知書の様式)
- 第119条(管轄区域がまたがる場合の登記完了の通知の様式等)
- 第120条(市町村長に対する通知)
- 第121条(通知書の返戻の場合の措置)
- 第122条(日計表)
第2款 登録免許税(第123条-第131条)
- 第123条(課税標準認定価格の告知)
- 第124条(電子申請における印紙等による納付)
- 第125条(前登記証明書)
- 第126条(使用済の記載等)
- 第127条(納付不足額の通知)
- 第128条(還付通知)
- 第129条(再使用証明)
- 第130条(再使用証明後の還付手続)
- 第131条(再使用証明領収証書等の使用)
第5章 登記事項の証明等(第132条-第140条)
- 第132条(請求書の受付)
- 第133条(登記事項証明書等の作成の場合の注意事項等)
- 第134条(地図等の写し等の作成)
- 第135条(土地所在図等の写し等の作成)
- 第136条(登記事項証明書等の認証文)
- 第137条(登記事項証明書等の職氏名の記載)
- 第138条(請求書の措置)
- 第139条(閲覧)
- 第140条(手数料を徴収しない場合)