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==条文==
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(財産の調査及び目録の作成)
(財産の調査及び目録の作成)
;第853条

第853条
# [[w:後見人|後見人]]は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
# [[w:後見人|後見人]]は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
# 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
# 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
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==参照条文==
==参照条文==
*[[民法第859条]]
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[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5|第5章 後見]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5-3|第3節 後見の事務]]
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2009年3月30日 (月) 06:18時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

(財産の調査及び目録の作成)

第853条
  1. 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
  2. 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

解説

後見事務についての規定群のひとつである。

参照条文


前条:
民法第852条
(委任及び後見人の規定の準用)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第3節 後見の事務
次条:
民法第854条
(財産の目録の作成前の権限)


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