「民法第853条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Londonbashi (トーク | 投稿記録) M編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1 行 | 1 行 | ||
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法) |
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]] |
||
==条文== |
==条文== |
||
(財産の調査及び目録の作成) |
(財産の調査及び目録の作成) |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
# [[w:後見人|後見人]]は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 |
# [[w:後見人|後見人]]は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 |
||
# 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 |
# 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 |
||
13 行 | 12 行 | ||
==参照条文== |
==参照条文== |
||
*[[民法第859条]] |
*[[民法第859条]] |
||
---- |
|||
{{前後 |
|||
|[[コンメンタール民法|民法]] |
|||
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br> |
|||
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5|第5章 後見]]<br> |
|||
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5-3|第3節 後見の事務]] |
|||
|[[民法第852条]]<br>(委任及び後見人の規定の準用) |
|||
|[[民法第854条]]<br>(財産の目録の作成前の権限) |
|||
}} |
|||
{{stub}} |
{{stub}} |