「民法第248条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法) |
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]] |
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==条文== |
==条文== |
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([[w:付合|付合]]、[[w:混和|混和]]又は[[w:加工 (法律)|加工]]に伴う償金の請求) |
([[w:付合|付合]]、[[w:混和|混和]]又は[[w:加工 (法律)|加工]]に伴う償金の請求) |
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: [[民法第242条|第242条]]から[[民法第247条|前条]]までの規定の適用によって損失を受けた者は、[[民法第703条|第703条]]及び[[民法第704条|第704条]]の規定に従い、その償金を請求することができる。 |
: [[民法第242条|第242条]]から[[民法第247条|前条]]までの規定の適用によって損失を受けた者は、[[民法第703条|第703条]]及び[[民法第704条|第704条]]の規定に従い、その償金を請求することができる。 |
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==解説== |
==解説== |
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[[w:物 (法律)|物]]の添付が生じた場合の損失の償金について規定している。 |
[[w:物 (法律)|物]]の添付が生じた場合の損失の償金について規定している。 |
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*民法第242条(不動産の付合) |
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*[[民法第245条]](混和) |
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*[[民法第246条]](加工) |
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*民法第247条(付合、混和又は加工の効果) |
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*民法第703条(不当利得の返還義務) |
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*民法第704条(悪意の受益者の返還義務等) |
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==参照条文== |
==参照条文== |
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{{前後 |
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|[[コンメンタール民法|民法]] |
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|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br> |
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[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3|第3章 所有権]]<br> |
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[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-2|第2節 所有権の取得]] |
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|[[民法第247条]]<br>(付合、混和又は加工の効果) |
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|[[民法第249条]]<br>(w:共有物の使用) |
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