「民法第248条」の版間の差分

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==条文==
==条文==
([[w:付合|付合]]、[[w:混和|混和]]又は[[w:加工 (法律)|加工]]に伴う償金の請求)
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;第248条

第248条
: [[民法第242条|第242条]]から[[民法第247条|前条]]までの規定の適用によって損失を受けた者は、[[民法第703条|第703条]]及び[[民法第704条|第704条]]の規定に従い、その償金を請求することができる。
: [[民法第242条|第242条]]から[[民法第247条|前条]]までの規定の適用によって損失を受けた者は、[[民法第703条|第703条]]及び[[民法第704条|第704条]]の規定に従い、その償金を請求することができる。


==解説==
==解説==
[[w:物 (法律)|物]]の添付が生じた場合の損失の償金について規定している。
[[w:物 (法律)|物]]の添付が生じた場合の損失の償金について規定している。

*民法第242条(不動産の付合)
*[[民法第243条]](動産の付合)
*[[民法第244条]](動産の付合)
*[[民法第245条]](混和)
*[[民法第246条]](加工)
*民法第247条(付合、混和又は加工の効果)
*民法第703条(不当利得の返還義務)
*民法第704条(悪意の受益者の返還義務等)


==参照条文==
==参照条文==

*[[民法第703条]]
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*[[民法第704条]]
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|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3|第3章 所有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-2|第2節 所有権の取得]]
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2009年4月23日 (木) 02:33時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

付合混和又は加工に伴う償金の請求)

第248条
第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。

解説

の添付が生じた場合の損失の償金について規定している。

  • 民法第242条(不動産の付合)
  • 民法第243条(動産の付合)
  • 民法第244条(動産の付合)
  • 民法第245条(混和)
  • 民法第246条(加工)
  • 民法第247条(付合、混和又は加工の効果)
  • 民法第703条(不当利得の返還義務)
  • 民法第704条(悪意の受益者の返還義務等)

参照条文


前条:
民法第247条
(付合、混和又は加工の効果)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第2節 所有権の取得
次条:
民法第249条
(w:共有物の使用)


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