「民法第362条」の版間の差分

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
20 行 20 行
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9|第9章 質権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9|第9章 質権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9-4|第1節 権利質]]
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9-4|第4節 権利質]]
|[[民法第361条]]<br>(抵当権の規定の準用)
|[[民法第361条]]<br>(抵当権の規定の準用)
|[[民法第363条]]<br>(債権質の設定)
|[[民法第363条]]<br>(債権質の設定)

2009年4月30日 (木) 11:38時点における版

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

(権利質の目的等)

第362条
  1. w:質権は、w:財産権をその目的とすることができる。
  2. 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。


解説

参照条文

判例


前条:
民法第361条
(抵当権の規定の準用)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第4節 権利質
次条:
民法第363条
(債権質の設定)


このページ「民法第362条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。