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==条文==
==条文==
([[w:認知]]の訴え)
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;第787条

第787条
: 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
: 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。


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==参照条文==
==参照条文==

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|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#3|第3章 親子]]<br>
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2009年5月14日 (木) 23:07時点における版

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

w:認知の訴え)

第787条
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

解説

参照条文


前条:
民法第786条
(認知に対する反対の事実の主張)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第1節 実子
次条:
民法第788条
(認知後の子の監護に関する事項の定め等)


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