「民法第787条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Londonbashi (トーク | 投稿記録) 判例が足りないかもしれませんが |
|||
1 行 | 1 行 | ||
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]] |
*[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]] |
||
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]] |
|||
==条文== |
==条文== |
||
([[w:認知]]の訴え) |
([[w:認知|認知]]の訴え) |
||
;第787条 |
;第787条 |
||
: 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 |
: 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 |
||
==解説== |
==解説== |
||
認知には任意認知と強制認知とがある。この規定は強制認知の場合についての規定である。細部の部分については[[人事訴訟法]]も参照する必要がある。 |
|||
認知の訴えのには子からの認知請求権の存在を前提とする。認知請求権を放棄することは許されないと考えられている(最判昭和37年4月10日民集16巻4号693頁)。 |
|||
父の死亡後の認知の訴えも一定の場合には可能である。従来は死後認知は認められていなかった、1942年(昭和17年)の改正により認められた。認知制度の立法主義に関しての意思主義から事実主義への変更と理解されている。 |
|||
認知の訴えは従来は給付訴訟と考えられていたが、現在は形成訴訟と考えるのが判例である(最判昭和29年4月30日民集8巻4号861頁)。しかし、確認訴訟と考える学説も存在する。 |
|||
==参考文献== |
|||
*『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分) |
|||
*泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁 |
|||
==判例== |
==判例== |
2009年8月9日 (日) 21:35時点における版
条文
(認知の訴え)
- 第787条
- 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
解説
認知には任意認知と強制認知とがある。この規定は強制認知の場合についての規定である。細部の部分については人事訴訟法も参照する必要がある。
認知の訴えのには子からの認知請求権の存在を前提とする。認知請求権を放棄することは許されないと考えられている(最判昭和37年4月10日民集16巻4号693頁)。
父の死亡後の認知の訴えも一定の場合には可能である。従来は死後認知は認められていなかった、1942年(昭和17年)の改正により認められた。認知制度の立法主義に関しての意思主義から事実主義への変更と理解されている。
認知の訴えは従来は給付訴訟と考えられていたが、現在は形成訴訟と考えるのが判例である(最判昭和29年4月30日民集8巻4号861頁)。しかし、確認訴訟と考える学説も存在する。
参考文献
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁
判例
|
|