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(刑の種類)
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2009年10月7日 (水) 21:47時点における版

法学刑事法刑法コンメンタール刑法

条文

(刑の種類)

第9条
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

解説

w:死刑w:懲役w:禁錮w:罰金w:拘留及びw:科料を主刑、w:没収を付加刑と定めています。付加刑は主刑の言渡しに付加してのみ言渡すことができます。

参照条文

判例

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前条:
刑法第8条
(他の法令の罪に対する適用)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第10条
(刑の軽重)