「刑事訴訟法第180条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Kyuutukanao (トーク | 投稿記録) 条文 |
Kyuutukanao (トーク | 投稿記録) M →条文: 誤記訂正 |
||
3 行 | 3 行 | ||
==条文== |
==条文== |
||
(書類・証拠物閲覧謄写権) |
(書類・証拠物閲覧謄写権) |
||
;第 |
;第180条 |
||
# 検察官及び弁護人は、裁判所において、[[刑事訴訟法第179条|前条]]第1項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。 |
# 検察官及び弁護人は、裁判所において、[[刑事訴訟法第179条|前条]]第1項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。 |
||
# 前項の規定にかかわらず、[[刑事訴訟法第157条の4|第157条の4]]第3項に規定する記録媒体は、謄写することができない。 |
# 前項の規定にかかわらず、[[刑事訴訟法第157条の4|第157条の4]]第3項に規定する記録媒体は、謄写することができない。 |
2010年2月17日 (水) 22:54時点における版
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
(書類・証拠物閲覧謄写権)
- 第180条
- 検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第1項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、第157条の4第3項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
- 被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第1項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
解説
参照条文
判例
|
|