「刑事訴訟法第267条」の版間の差分

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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-2|第2章 公訴]]
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|[[刑事訴訟法第266条|第266条]]<br>(請求に対する決定)
|[[刑事訴訟法第266条|第266条]]<br>(請求に対する決定)
|[[刑事訴訟法第268条|第268条]]<br>(公訴の維持と指定弁護士)
|[[刑事訴訟法第267の2|第267の2]]<br>
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2010年2月25日 (木) 04:11時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

(公訴提起の擬制)

第267条
前条第2号の決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなす。

解説

参照条文

判例


前条:
第266条
(請求に対する決定)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第267条の2


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