「建物の区分所有等に関する法律第14条」の版間の差分
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|[[コンメンタール建物の区分所有等に関する法律#1|第1章 建物の区分所有]]<br> |
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[[コンメンタール建物の区分所有等に関する法律#1-2|第2節 共用部分等]] |
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|[[建物の区分所有等に関する法律第13条|第13条]]<br>(共用部分の使用) |
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|[[建物の区分所有等に関する法律第15条|第15条]]<br>(共用部分の持分の処分) |
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2010年3月1日 (月) 09:07時点における最新版
条文[編集]
(共用部分の持分の割合)
- 第14条
- 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
- 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
- 前2項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
- 前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 建物の区分所有等に関する法律第38条(議決権)
- 建物の区分所有等に関する法律第53条(区分所有者の責任)
- 建物の区分所有等に関する法律第56条(残余財産の帰属)
- 民法第250条(共用部分の持分の割合)
- 不動産登記規則第115条(建物の床面積)
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判例[編集]
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