「刑法第240条」の版間の差分

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条文
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2010年4月22日 (木) 08:46時点における版

条文

(強盗致死傷)

第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

解説

参照条文

判例

前条:
刑法第239条
(昏酔強盗)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第241条
(強盗強姦及び同致死)


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