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インライン
2010年4月23日 (金) 02:54時点における版
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Kyuutukanao
(
トーク
|
投稿記録
)
1,411
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条文
2010年9月11日 (土) 00:11時点における版
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取り消し
113.151.248.237
(
トーク
)
編集の要約なし
次の差分 →
8 行
8 行
==解説==
==解説==
*刑法第242条(他人の占有等に係る自己の財物)
*刑法第244条(親族間の犯罪に関する特例)
*刑法第245条(電気)
==参照条文==
==参照条文==
2010年9月11日 (土) 00:11時点における版
法学
>
刑事法
>
刑法
>
コンメンタール刑法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑法
条文
(準用)
第251条
第242条
、
第244条
及び
第245条
の規定は、
この章
の罪について準用する。
解説
刑法第242条(他人の占有等に係る自己の財物)
刑法第244条(親族間の犯罪に関する特例)
刑法第245条(電気)
参照条文
判例
前条:
刑法第250条
(未遂罪)
刑法
第2編 罪
第37章 詐欺及び恐喝の罪
次条:
刑法第252条
(横領)
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刑法第251条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
刑法
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