「刑法第251条」の版間の差分

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==解説==
==解説==
*刑法第242条(他人の占有等に係る自己の財物)
*刑法第244条(親族間の犯罪に関する特例)
*刑法第245条(電気)


==参照条文==
==参照条文==

2010年9月11日 (土) 00:11時点における版

条文

(準用)

第251条
第242条第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

解説

  • 刑法第242条(他人の占有等に係る自己の財物)
  • 刑法第244条(親族間の犯罪に関する特例)
  • 刑法第245条(電気)

参照条文

判例

前条:
刑法第250条
(未遂罪)
刑法
第2編 罪
第37章 詐欺及び恐喝の罪
次条:
刑法第252条
(横領)


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