「著作権法第78条」の版間の差分
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# [[著作権法第75条|第75条]]第1項、[[著作権法第76条|第76条]]第1項、[[著作権法第76条の2|第76条の2]]第1項又は[[著作権法第77条|前条]]の登録は、[[w:文化庁|文化庁]]長官が[[w:著作権の登録制度|著作権登録原簿]]に記載して行う。 |
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# 文化庁長官は、第75条第1項の登録を行なつたときは、その旨を官報で告示する。 |
# 文化庁長官は、第75条第1項の登録を行なつたときは、その旨を官報で告示する。 |
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# 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付又は著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。 |
# 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付又は著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。 |
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# 前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 |
# 前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 |
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# 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。 |
# 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。 |
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# 第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。 |
# 第一項に規定する登録に関する処分については、[[w:行政手続法|行政手続法]](平成5年法律第88号)第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。 |
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# 著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法 の規定は、適用しない。 |
# 著作権登録原簿及びその附属書類については、[[w:行政機関情報公開法|行政機関情報公開法]] の規定は、適用しない。 |
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# 著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第58号)第2条第3項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章 の規定は、適用しない。 |
# 著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報([[w:行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律|行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律]] (平成15年法律第58号)第2条第3項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章 の規定は、適用しない。 |
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# この節に規定するもののほか、第1項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。 |
# この節に規定するもののほか、第1項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。 |
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==解説== |
==解説== |
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著作権登録原簿の作成や管理について、その他登録に関し必要な事項についての規定である |
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関連する[[w:政令|政令]]として、著作権法施行令がある。 |
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==参照条文== |
==参照条文== |
2011年4月9日 (土) 16:06時点における最新版
条文[編集]
(登録手続等)
- 第78条
- 第75条第1項、第76条第1項、第76条の2第1項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行う。
- 文化庁長官は、第75条第1項の登録を行なつたときは、その旨を官報で告示する。
- 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付又は著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。
- 前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
- 第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。
- 著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法 の規定は、適用しない。
- 著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第58号)第2条第3項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章 の規定は、適用しない。
- この節に規定するもののほか、第1項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。
解説[編集]
著作権登録原簿の作成や管理について、その他登録に関し必要な事項についての規定である
関連する政令として、著作権法施行令がある。
参照条文[編集]
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