「民法第249条」の版間の差分

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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54780&hanreiKbn=02 建物根抵当権設定登記等抹消登記](最高裁判例 平成9年06月05日)[[民法第379条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54780&hanreiKbn=02 建物根抵当権設定登記等抹消登記](最高裁判例 平成9年06月05日)[[民法第379条]]
:一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合には、右抵当不動産の[[w:共有]]持分を取得した第三者が[[w:抵当権の消滅#抵当権消滅請求による消滅|抵当権消滅請求]]をすることはできない。
:一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合には、右抵当不動産の[[w:共有]]持分を取得した第三者が[[w:抵当権の消滅#抵当権消滅請求による消滅|抵当権消滅請求]]をすることはできない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=63059&hanreiKbn=02  共有持分権に基づく妨害排除、遺言無効確認等](最高裁判例  平成10年03月24日 )[[民法第251条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52329&hanreiKbn=02 持分全部移転登記抹消登記手続等請求事件](最高裁判例  平成15年07月11日)[[民法第252条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52329&hanreiKbn=02 持分全部移転登記抹消登記手続等請求事件](最高裁判例  平成15年07月11日)[[民法第252条]]
*[](最高裁判例  )[[]]
*[](最高裁判例  )[[]]

2011年5月29日 (日) 05:41時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権

条文

共有物の使用)

第249条
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

解説

共有物の権利者の利用権についての規定である。

参照条文

判例

一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合には、右抵当不動産のw:共有持分を取得した第三者が抵当権消滅請求をすることはできない。

前条:
民法第248条
(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第3節 共有
次条:
民法第250条
(共有持分の割合の推定)


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