「民法第860条」の版間の差分

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==判例==
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26596&hanreiKbn=01 相続回復](最高裁判例 昭和53年02月24日)[[民法第826条]]、[[民法第938条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53246&hanreiKbn=02 相続回復](最高裁判例 昭和53年02月24日)[[民法第826条]]、[[民法第938条]]
*[](最高裁判例 )

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2011年9月19日 (月) 05:24時点における版

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

w:利益相反行為

第860条
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

解説

  • 民法第826条(利益相反行為)

参照条文

判例


前条:
民法第859条
(財産の管理及び代表)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第3節 後見の事務
次条:
民法第861条
(支出金額の予定及び後見の事務の費用)


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