「刑法第60条」の版間の差分

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== 解説 ==
== 解説 ==
本条は、[[w:共同正犯]]について定めた規定であり、どのような場合に共同して犯罪を実行したといえるかについては見解が分かれていますが、判例・通説では[[w:共謀共同正犯]]も肯定されています。
本条は、[[w:共同正犯]]について定めた規定であり、どのような場合に共同して犯罪を実行したといえるかについては見解が分かれていますが、判例・通説では[[w:共謀共同正犯]]も肯定されています。
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=36359&hanreiKbn=02 商法第違反被告事件](最高裁判例 平成20年05月19日)商法第(平成17年法第律第87号による改正前のもの)486条1項,[[刑法第65条]],[[刑法第247条]]





2012年6月23日 (土) 02:42時点における版

条文

(共同正犯)

第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

解説

本条は、w:共同正犯について定めた規定であり、どのような場合に共同して犯罪を実行したといえるかについては見解が分かれていますが、判例・通説ではw:共謀共同正犯も肯定されています。

判例



前条:
刑法第59条
(三犯以上の累犯)
刑法
第1編 総則
第11章 共犯
次条:
刑法第61条
(教唆)


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