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([[w:未成年後見人|未成年後見人]]の選任)
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;第840条
;第840条
: [[民法第839条|前条]]の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
# [[民法第839条|前条]]の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
# 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
# 未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。


==解説==
==解説==
未成年後見人が[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]により選任される場合につき規定している。
未成年後見人は、最後に親権を行う者が指定する(839条)のが原則であるが、指定がない場合において未成年後見人が[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]により選任される場合につき規定している。

平成23年改正により、2項及び3項が追加された。従来未成年後見人は一人でなければならなかったが(旧[[民法第842条|842条]])、それを改めて複数人選任できるようになったこと、および法人を選任することができるようになった。


==参照条文==
==参照条文==

2012年7月25日 (水) 21:49時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族

条文

未成年後見人の選任)

第840条
  1. 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
  2. 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
  3. 未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

解説

未成年後見人は、最後に親権を行う者が指定する(839条)のが原則であるが、指定がない場合において未成年後見人が家庭裁判所により選任される場合につき規定している。

平成23年改正により、2項及び3項が追加された。従来未成年後見人は一人でなければならなかったが(旧842条)、それを改めて複数人選任できるようになったこと、および法人を選任することができるようになった。

参照条文


前条:
民法第839条
(未成年後見人の指定)
民法
第4編 親族

第5章 後見
第2節 後見の機関

第1款 後見人
次条:
民法第841条
(父母による未成年後見人の選任の請求)


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