「家事審判法第9条」の版間の差分

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
削除された内容 追加された内容
Gggofuku (トーク | 投稿記録)
Gggofuku (トーク | 投稿記録)
71 行 71 行
==参照条文==
==参照条文==
==判例==
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56099&hanreiKbn=02 相續放棄無効確認等請求](最高裁判例 昭和29年12月21日)[[民法第915条]],[[民法第938条]],[[家事審判規則114条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52319&hanreiKbn=02 面接交渉の審判に対する原審判変更決定に対する許可抗告事件](最高裁判例 平成12年05月01日)[[民法第766条]],[[民法第818条]]3項,[[民法第820条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52319&hanreiKbn=02 面接交渉の審判に対する原審判変更決定に対する許可抗告事件](最高裁判例 平成12年05月01日)[[民法第766条]],[[民法第818条]]3項,[[民法第820条]]



2012年10月7日 (日) 02:49時点における版

法学民事法コンメンタール家事審判法

条文

【審判事項】

第9条

1. 家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。

甲類
一 民法 (明治29年法律第89号)第7条 及び第10条の規定による後見開始の審判及びその取消し
二 民法第11条第13条第2項及び第3項、第14条並びに第876条の4第1項及び第3項の規定による保佐開始の審判、その取消しその他の保佐に関する処分
二の二 民法第15条第1項 、第17条第1項及び第三項、第18条第876条の9第1項並びに同条第2項において準用する同法第876条の4第3項 の規定による補助開始の審判、その取消しその他の補助に関する処分
二の三 民法第19条の規定による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の取消し
三 民法第25条から第29条までの規定による不在者の財産の管理に関する処分
四 民法第30条及び第32条第1項 の規定による失踪の宣告及びその取消し
五 民法第775条の規定による特別代理人の選任
六 民法第791条第1項 又は第3項 の規定による子の氏の変更についての許可
七 民法第784条又は第798条の規定による養子をするについての許可
七の二 民法第811条第5項 の規定による未成年後見人となるべき者の選任
八 民法第811条第6項 の規定による離縁をするについての許可
八の二 民法第817条の2及び第817条の10の規定による縁組及び離縁に関する処分
九 民法第822条又は第857条同法第867条第2項 において準用する場合を含む。)の規定による懲戒に関する許可その他の処分
十 民法第826条同法第860条において準用する場合を含む。)の規定による特別代理人の選任
十一 民法第830条第2項 から第4項 まで(同法第869条において準用する場合を含む。)の規定による財産の管理者の選任その他の財産の管理に関する処分
十二 民法第834条から第836条までの規定による親権又は管理権の喪失の宣告及びその取消し
十三 民法第837条の規定による親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可
十四 民法第840条第843条第1項から第3項まで(同法第876条の2第2項 及び第876条の7第2項 において同法第843条第2項 及び第3項の規定を準用する場合を含む。)、第849条第849条の2第876条の2第1項、第876条の3第1項、第876条の7第1項又は第876条の8第1項の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の選任
十五 民法第844条同法第852条第876条の2第2項、第876条の3第2項、第876条の7第2項及び第876条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の辞任についての許可
十六 民法第846条同法第852条第876条の2第2項、第876条の3第2項、第876条の7第2項及び第876条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の解任
十七 民法第853条第1項 ただし書(同法第856条及び第867条第2項 において準用する場合を含む。)の規定による財産の目録の作成の期間の伸長
十八 民法第859条の2第1項 及び第2項 (これらの規定を同法第852条第876条の3第2項、第876条の5第2項、第876条の8第2項及び第876条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による数人の成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
十九 民法第859条の3同法第852条第876条の3第2項、第876条の5第2項、第876条の7第2項及び第876条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による成年被後見人、被保佐人又は被補助人の居住用不動産の処分についての許可
二十 民法第862条同法第852条第867条第2項、第876条の3第二項、第876条の5第2項、第876条の8第2項及び第876条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人に対する報酬の付与
二十一 民法第863条同法第867条第2項、第876条の5第2項及び第876条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による後見、保佐又は補助の事務の報告、財産の目録の提出、当該事務又は財産の状況の調査、財産の管理その他の当該事務に関する処分
二十二 民法第870条ただし書(同法第876条の5第3項 及び第876条の10第2項 において準用する場合を含む。)の規定による管理の計算の期間の伸長
二十二の二 民法第876条の2第3項 又は第876条の7第3項 の規定による臨時保佐人又は臨時補助人の選任
二十三 民法第895条の規定による遺産の管理に関する処分
二十四 民法第915条第1項 ただし書の規定による相続の承認又は放棄の期間の伸長
二十五 民法第918条第2項 及び第3項 (これらの規定を同法第926条第2項 、第936条第3項及び第940条第2項において準用する場合を含む。)の規定による相続財産の保存又は管理に関する処分
二十五の二 民法第919条第4項 の規定による相続の限定承認又は放棄の取消しの申述の受理
二十六 民法第924条の規定による相続の限定承認の申述の受理
二十七 民法第930条第2項 (同法第947条第3項 、第950条第2項及び民法第957条第2項において準用する場合を含む。)、第932条ただし書(同法第947条第3項 及び第950条第2項において準用する場合を含む。)又は第1029条第2項の規定による鑑定人の選任
二十八 民法第936条第1項 の規定による相続財産の管理人の選任
二十九 民法第938条の規定による相続の放棄の申述の受理
三十 民法第941条第1項 又は第950条第1項 の規定による相続財産の分離に関する処分
三十一 民法第943条同法第950条第2項 において準用する場合を含む。)の規定による相続財産の管理に関する処分
三十二 民法第952条 及び第953条 又は第958条 の規定による相続財産の管理人の選任その他相続財産の管理に関する処分
三十二の二 民法第958条の3第1項 の規定による相続財産の処分
三十三 民法第976条第4項 又は第979条第3項 の規定による遺言の確認
三十四 民法第1004条第1項 の規定による遺言書の検認
三十五 民法第1010条 の規定による遺言執行者の選任
三十六 民法第1018条第1項 の規定による遺言執行者に対する報酬の付与
三十七 民法第1019条 の規定による遺言執行者の解任及び遺言執行者の辞任についての許可
三十八 民法第1027条 の規定による遺言の取消し
三十九 民法第1043条第1項 の規定による遺留分の放棄についての許可
乙類
一 民法第752条 の規定による夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分
二 民法第758条第2項 及び第3項 の規定による財産の管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分
三 民法第760条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担に関する処分
四 民法第766条第1項 又は第2項 (これらの規定を同法第749条 、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護者の指定その他子の監護に関する処分
五 民法第768条第2項 (同法第749条 及び第771条 において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する処分
六 民法第769条第2項 (同法第749条第751条第2項、第771条第808条第2項及び第817条において準用する場合を含む。)又は第897条第2項 の規定による同条第1項 の権利の承継者の指定
六の二 民法第811条第4項 の規定による親権者となるべき者の指定
七 民法第819条第5項 又は第6項 (これらの規定を同法第749条 において準用する場合を含む。)の規定による親権者の指定又は変更
八 民法第877条 から第880条 までの規定による扶養に関する処分
九 民法第892条 から第894条 までの規定による推定相続人の廃除及びその取消し
九の二 民法第904条の2第2項 の規定による寄与分を定める処分
十 民法第907条第2項 及び第3項 の規定による遺産の分割に関する処分

2. 家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に家庭裁判所の権限に属させた事項についても、審判を行う権限を有する。

解説

参照条文

判例



前条:
家事審判法第8条
【この法律に定めのない事項】
家事審判法
第2章 審判
次条:
家事審判法第10条
【参与員】


このページ「家事審判法第9条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。