「民法第362条」の版間の差分

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(権利質の目的等)
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;第362条
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# [[w:質権]]は、[[w:財産権]]をその目的とすることができる。
# [[w:質権|質権]]は、[[w:財産権|財産権]]をその目的とすることができる。
# 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
# 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。



==解説==
==解説==

2013年6月1日 (土) 16:02時点における版

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

(権利質の目的等)

第362条
  1. 質権は、財産権をその目的とすることができる。
  2. 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。

解説

参照条文

判例

  • 定期預金返還請求(最高裁判例 昭和40年10月07日)
  • 損害賠償請求事件(最高裁判例 平成18年12月21日)(1~3につき)民法362条,民法619条2項,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条7号,8号,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)49条,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)50条,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)95条,破産法65条1項,破産法148条1項7号,8号,破産法151条
  • [](最高裁判例 )

前条:
民法第361条
(抵当権の規定の準用)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第4節 権利質
次条:
民法第363条
(債権質の設定)


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