「民法第836条」の版間の差分
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2013年6月2日 (日) 05:50時点における版
法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)
- 第836条
- 第834条本文、第834条の2第1項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。
解説
平成23年改正によって、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の規定が新たに盛り込まれたことから、本条もそれに対応して改正された。審判の原因が消滅した場合は、家庭裁判所は請求があれば審判を取り消すことができる。
参照条文
判例
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