「民法第860条」の版間の差分
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==条文== |
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([[w:利益相反行為]]) |
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;第860条 |
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: [[民法第826条|第826条]]の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。 |
: [[民法第826条|第826条]]の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。 |