「民法第860条」の版間の差分

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==条文==
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;第860条
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: [[民法第826条|第826条]]の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
: [[民法第826条|第826条]]の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

2013年6月2日 (日) 06:01時点における版

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

利益相反行為

第860条
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

解説

  • 民法第826条(利益相反行為)

参照条文

判例


前条:
民法第859条
(財産の管理及び代表)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第3節 後見の事務
次条:
民法第861条
(支出金額の予定及び後見の事務の費用)


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