「供託法」の版間の差分

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:[[供託法第8条|第8条]]【供託の還付・取戻し】
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:[[供託法第9条|第9条]]【無権利者に対する供託】
:[[供託法第9条|第9条]]【無権利者に対する供託】
:[[供託法第10条|第10条]]【無権利者に対する供託
:[[供託法第10条|第10条]]【給付を要する場合
::附則
::附則
:第11条【施工期日】
:第11条【施工期日】

2014年3月10日 (月) 04:19時点における版

コンメンタールコンメンタール供託法

供託法(最終改正:平成一六年六月九日法律第八四号)の逐条解説書。

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条文

  • 条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。
第1条【供託所】
第1条ノ2【供託所における事務取扱者】
第1条ノ3【行政手続法の適用除外】
第1条ノ4【供託官の不当処分に対する審査請求】
第1条ノ5【審査請求の方法】
第1条ノ6【供託官の措置】
第1条ノ7【法務局長の措置】
第1条ノ8【行政不服審査法の不適用】
第2条【供託手続】
第3条【供託金の利息】
第4条【有価証券の利息などの保管】
第5条【供託物の保管者の指定】
第6条【供託物保管者への供託手続】
第7条【保管料】
第8条【供託の還付・取戻し】
第9条【無権利者に対する供託】
第10条【反対給付を要する場合】
附則
第11条【施工期日】
第12条【利息】
第13条【遡及適用】
第14条【旧規則の廃止】
第15条

外部リンク

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