「供託法」の版間の差分
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:第11条【施工期日】 |
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2014年3月10日 (月) 04:19時点における版
供託法(最終改正:平成一六年六月九日法律第八四号)の逐条解説書。
条文
- 条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。
- 第1条【供託所】
- 第1条ノ2【供託所における事務取扱者】
- 第1条ノ3【行政手続法の適用除外】
- 第1条ノ4【供託官の不当処分に対する審査請求】
- 第1条ノ5【審査請求の方法】
- 第1条ノ6【供託官の措置】
- 第1条ノ7【法務局長の措置】
- 第1条ノ8【行政不服審査法の不適用】
- 第2条【供託手続】
- 第3条【供託金の利息】
- 第4条【有価証券の利息などの保管】
- 第5条【供託物の保管者の指定】
- 第6条【供託物保管者への供託手続】
- 第7条【保管料】
- 第8条【供託の還付・取戻し】
- 第9条【無権利者に対する供託】
- 第10条【反対給付を要する場合】
- 附則
- 第11条【施工期日】
- 第12条【利息】
- 第13条【遡及適用】
- 第14条【旧規則の廃止】
- 第15条