「刑法第256条」の版間の差分
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*最高裁判所第一小法廷昭和23年11月18日判決 |
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*:1.賍物の対価として得た金銭は、その賍物が犯人以外の者に属する場合においても、その金銭が犯人の所有である限り、これを没収することができる。 |
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*:2.賍物の対価として得た物を没収するには、その対価を得た行為が犯罪を構成することを必要としない。 |
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*:3.公定価格ある賍物の対価として得た金銭は、処分当時の公定価格に相当する金額の範囲内において、被害者は、その交付を請求することができる。 |
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2014年9月7日 (日) 06:44時点における版
条文
(盗品譲受け等)
- 第256条
- 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
- 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
解説
平たく言えば、1項は盗品をただで貰うこと、2項前段は盗品の運搬、保管、購入について、後段は盗品を買ってくれる人を探す行為を処罰する規定である。
w:盗品等関与罪を参照。
参照条文
判例
- 最高裁判所第一小法廷昭和23年11月18日判決
- 1.賍物の対価として得た金銭は、その賍物が犯人以外の者に属する場合においても、その金銭が犯人の所有である限り、これを没収することができる。
- 2.賍物の対価として得た物を没収するには、その対価を得た行為が犯罪を構成することを必要としない。
- 3.公定価格ある賍物の対価として得た金銭は、処分当時の公定価格に相当する金額の範囲内において、被害者は、その交付を請求することができる。
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