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*:最高裁判所第一小法廷昭和41年3月24日判決 |
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:1.執行吏が債権者たる会社の職員を補助者に使用することは、執行吏執行等手続規則第14条に違反するとはいえない。 |
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:2.刑法第95条第1項に規定する公務執行妨害罪の成立には、公務員が職務の執行をなすに当り、その職務の執行を妨害するに足りる暴行脅迫がなされることを要するけれども、その暴行脅迫は、必ずしも直接に当該公務員自身に対して加えられることを要せず、当該公務員の指揮に従いその手足となり、その職務の執行に密接不可分の関係において関与する補助者に対してなされるものでもよい。 |
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2014年9月9日 (火) 01:23時点における版
条文
(公務執行妨害及び職務強要)
- 第95条
- 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
- 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
解説
w:公務の執行を妨害する罪を参照。
参照条文
判例
- 最高裁判所第一小法廷昭和41年3月24日判決
- 1.執行吏が債権者たる会社の職員を補助者に使用することは、執行吏執行等手続規則第14条に違反するとはいえない。
- 2.刑法第95条第1項に規定する公務執行妨害罪の成立には、公務員が職務の執行をなすに当り、その職務の執行を妨害するに足りる暴行脅迫がなされることを要するけれども、その暴行脅迫は、必ずしも直接に当該公務員自身に対して加えられることを要せず、当該公務員の指揮に従いその手足となり、その職務の執行に密接不可分の関係において関与する補助者に対してなされるものでもよい。
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