出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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==参照条文== |
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*[[民法第604条]](賃貸借の存続期間) |
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==判例== |
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2015年1月1日 (木) 04:36時点における版
法学>民事法>コンメンタール借地借家法
条文
(借地権の更新後の期間)
- 第4条
- 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
解説
民法604条の特則となっている。
参照条文
判例
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