「刑法第35条」の版間の差分

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牧野英一
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== 解説 ==
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本条は、法令行為及び正当業務行為について、これを[[w:正当行為]]として罰しないものと定めており、このような行為については違法性が阻却されるものと理解されている。法令行為としては、刑務官が死刑を執行する行為(殺人罪の構成要件に該当する)、正当業務行為としては、ボクシング選手が試合で相手を殴る行為(暴行罪や傷害罪の構成要件に該当する)等が例としてあげられる。
本条は、法令行為及び正当業務行為について、これを[[w:正当行為]]として罰しないものと定めており、このような行為については違法性が阻却されるものと理解されている。法令行為としては、刑務官が死刑を執行する行為(殺人罪の構成要件に該当する)、正当業務行為としては、ボクシング選手が試合で相手を殴る行為(暴行罪や傷害罪の構成要件に該当する)等が例としてあげられる。

同条文の英訳は「An act performed in accordance with laws and regulations or in the pursuit of lawful business is not punishable.」であり<ref>法務省[http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?vm=&id=1960 『刑法: Penal Code』]、2011年。Japanese Law Translation。</ref>、「法令に従って行われた行為、又は正当な業務による行為は罰しない」という意味となる。

法律に基づく作為義務及びその不作為については、「作為が法律の禁止を破るときに玆に(ここに)犯罪が成立すると同じく、不作為が法律の命令を破るときに、玆に犯罪を構成する」<ref>牧野英一『[http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/959927/57?tocOpened=1 不作為の違法性]』、1914年。有斐閣。</ref>。

==判例==
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55221&hanreiKbn=02 脅迫](最高裁判例 昭和24年05月18日)[[刑法第37条]],[[刑法第38条]]1項,昭和20年法第律51号[[労働組合法第1条]]2項,[[w:憲法第28条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55221&hanreiKbn=02 脅迫](最高裁判例 昭和24年05月18日)[[刑法第37条]],[[刑法第38条]]1項,昭和20年法第律51号[[労働組合法第1条]]2項,[[w:憲法第28条]]
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==脚注==


[[Category:刑法|035]]
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2016年1月6日 (水) 03:39時点における版

条文

(正当行為)

第35条
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

解説

本条は、法令行為及び正当業務行為について、これをw:正当行為として罰しないものと定めており、このような行為については違法性が阻却されるものと理解されている。法令行為としては、刑務官が死刑を執行する行為(殺人罪の構成要件に該当する)、正当業務行為としては、ボクシング選手が試合で相手を殴る行為(暴行罪や傷害罪の構成要件に該当する)等が例としてあげられる。

同条文の英訳は「An act performed in accordance with laws and regulations or in the pursuit of lawful business is not punishable.」であり[1]、「法令に従って行われた行為、又は正当な業務による行為は罰しない」という意味となる。

法律に基づく作為義務及びその不作為については、「作為が法律の禁止を破るときに玆に(ここに)犯罪が成立すると同じく、不作為が法律の命令を破るときに、玆に犯罪を構成する」[2]

判例


前条:
刑法第34条の2
(刑の消滅)
刑法
第1編 総則
第7章 犯罪の不成立及び刑の減免
次条:
刑法第36条
(正当防衛)


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脚注

  1. ^ 法務省『刑法: Penal Code』、2011年。Japanese Law Translation。
  2. ^ 牧野英一『不作為の違法性』、1914年。有斐閣。