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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則

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コンメンタール賃金の支払の確保等に関する法律賃金の支払の確保等に関する法律施行令賃金の支払の確保等に関する法律施行規則

賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(最終改正:平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)の逐条解説書。

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第1章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等(第1条~第6条)

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第1条(貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)
第2条(貯蓄金の保全措置)
第3条(貯蓄金の保全措置に係る命令)
第4条(退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主)
第5条(退職手当の保全措置を講ずべき額)
第5条の2(退職手当の保全措置)
第6条(遅延利息に係るやむを得ない事由)

第2章 未払賃金の立替払事業(第7条~第20条)

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第7条(事業活動に係る期間)
第8条(事業活動等の状態)
第9条(認定の申請)
第10条(中小企業事業主の判定時)
第11条(認定の通知)
第12条(確認を必要とする者)
第13条(確認を必要とする事項)
第14条(確認の申請)
第15条(確認の通知)
第16条(不相当に高額な部分の額)
第17条(立替払賃金の請求)
第18条(立替払賃金の支給に関する処分の通知)
第19条(返還等)
第20条

第3章 雑則(第21条~第23条)

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第21条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第22条(報告等)
第23条(証票)
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