民事執行法第65条

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条文[編集]

(売却の場所の秩序維持)

第65条  
執行官は、次に掲げる者に対し、売却の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は買受けの申出をさせないことができる。
  1. 他の者の買受けの申出を妨げ、若しくは不当に価額を引き下げる目的をもつて連合する等売却の適正な実施を妨げる行為をし、又はその行為をさせた者
  2. 他の民事執行の手続の売却不許可決定において前号に該当する者と認定され、その売却不許可決定の確定の日から2年を経過しない者
  3. 民事執行の手続における売却に関し刑法(明治40年法律第45号)第95条から第96条の5第95条第96条第96条の2第96条の3第96条の4第96条の5】まで、第197条から第197条の4まで【第197条第197条の2第197条の3第197条の4】若しくは第198条組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項第1号から第4号まで若しくは第2項(同条第1項第1号1から第四号1までに係る部分に限る。)又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条第1項 、第2条第1項若しくは第4条の規定により刑に処せられ、その裁判の確定の日から2年を経過しない者

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第64条の2
(内覧)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行
第2目 強制競売
次条:
民事執行法第65条の2
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
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