児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文[編集]

(児童買義)

第4条
児童買春をした者は、5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
 
※2025年(令和7年)5月31日までは、「拘禁刑」に替え「懲役」

解説[編集]

  • 児童買春-第2条第2項にて定義。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第3条の2
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
児童ポルノ禁止法
第2章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等
次条:
第5条
(児童買春周旋)
このページ「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。