刑事訴訟法第201条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(逮捕状の呈示)

第201条
  1. 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
  2. 第73条第3項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第200条
(逮捕状の方式)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第201条の2
(逮捕手続における個人特定事項の秘匿措置)
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