刑事訴訟法第207条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(被疑者の勾留・個人特定情報の秘匿2)

第207条の3
  1. 裁判官は、前条第2項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被疑者又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被疑者に通知する旨の裁判をしなければならない。
    1. イ又はロに掲げる個人特定事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合であるとき。
      イ 被害者の個人特定事項
      当該措置に係る事件に係る罪が第201条の2第1項第1号イ及びロに規定するものに該当せず、かつ、当該措置に係る事件が同号ハに掲げるものに該当しないとき。
      ロ 被害者以外の者の個人特定事項
      当該措置に係る者が第201条の2第1項第2号に掲げる者に該当しないとき。
    2. 当該措置により被疑者の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
  2. 裁判官は、前項の請求について裁判をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
  3. 裁判官は、第1項の裁判(前条第2項の規定による措置に係る個人特定事項の一部を被疑者に通知する旨のものに限る。)をしたときは、速やかに、検察官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項(当該裁判により通知することとされたものを除く。)を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付するものとする。
  4. 第70条第1項本文及び第2項の規定は、第1項の裁判の執行について準用する。
  5. 第1項の裁判を執行するには、前条第2項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について当該裁判があつた場合にあつては勾留状を、当該個人特定事項の一部について当該裁判があつた場合にあつては第3項の勾留状に代わるものを、被疑者に示さなければならない。

解説[編集]

2023年改正により新設。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第207条の2
(被疑者の勾留・個人特定情報の秘匿)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第208条
(勾留期間、期間の延長)
このページ「刑事訴訟法第207条の3」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。