刑事訴訟法第278条の2

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(理由のない不出頭に関する罰則)

第278条の2
保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。

解説[編集]

2023年改正にて、次条の条数を繰下げ新設。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第278条
(不出頭と診断書の提出)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第278条の3
(検察官・弁護人に対する出頭命令)
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