刑事訴訟法第403条の4

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(罰金未納時の出国制限の適用除外)

第403条の4
  1. 次に掲げる裁判の告知があつたときは、第345条の2(次条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による決定は、その効力を失う。
    1. 第345条の2の規定による決定に係る罰金の原判決を破棄する判決
    2. 第345条の2の規定による決定に係る罰金の原判決に係る被告事件についての公訴を棄却する決定
  2. 前項第1号に掲げる判決の宣告があつた場合(第第400条ただし書の規定により更に第345条に規定する裁判をした場合を除く。)には、第345条の3次条次条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第342条の8(第1号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第403条の3
(出国制限命令の適用除外)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第404条
(公判に関する規定の準用)
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