刑事訴訟法第489条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(収容状の執行)

第489条
収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第488条
(収容状の効力)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第489条の2
(位置測定端末装着の使用)
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