刑事訴訟法第494条の13

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(拘置日数の本刑への算入)

第494条の13
拘置の日数は、その一日を、刑法第18条第6項に規定する留置一日の割合に相当する金額に換算し、全部本刑に算入する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第494条の12
(拘置のための出頭命令)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第494条の14
(拘置の決定及び拘置状の失効)
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