刑事訴訟法第507条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(裁判の執行に関する調査)

第507条
検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。

改正経緯[編集]

2023年改正により、改正前本条に規定されていた条項を新設する次条第2項に移動し、本条項を新設。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第506条
(執行費用の負担)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
第2章 裁判の執行に関する調査
次条:
第508条
(検察官等の報告請求)
このページ「刑事訴訟法第507条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。