刑事訴訟法第512条

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条文[編集]

(遺留物等の領置)

第512条
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第511条
(裁判所等による調査のための差押え等)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
第2章 裁判の執行に関する調査
次条:
第513条
(強制捜査等に関する規定の準用)
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