刑事訴訟法第98条の2

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令)

第98条の2
検察官は、保釈又は勾留の執行停止を取り消す決定があつた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第98条
(保釈、勾留の執行停止の取消)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の3
(保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令違反の罪)
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