刑法第116条

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条文[編集]

(失火)

第116条
  1. 失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
  2. 失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

解説[編集]

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ウィキペディア放火及び失火の罪の記事があります。


参照条文[編集]

判例[編集]

関連項目[編集]


前条:
刑法第115条
(差押え等に係る自己の物に関する特例)
刑法
第2編 罪
第9章 放火及び失火の罪
次条:
刑法第117条
(激発物破裂)
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