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労働契約法第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働労働契約法

条文[編集]

(労働契約の内容の変更)

第8条  
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働契約法第7条
(労働契約の成立)
[続き]
労働契約法
第2章 労働契約の成立及び変更
次条:
労働契約法第9条
(就業規則による労働契約の内容の変更)
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